社会福祉士国家試験過去問解説メルマガのバックナンバーです。
今回は問66からです。
問66
親子関係に関する次の記述のうち、正しいものをひとつ選びなさい。
1 母とその非嫡出子との民法上の親子関係は、最高裁判所の判例によれば、
分娩の事実によって当然に発生するものではなく、母の認知によって発生
する。
2 都道府県知事の里親委託の措置によって、里親と里子との間には民法上の親
子関係が発生する。
3 相続開始のときに懐胎されていた胎児は、出生すれば相続時に遡って相続人
となる。
4 普通養子の相続権は養親子間のみに存する。
5 特別養子の相続権は、実親子間のみに存する。
この問題も民法からの出題です。この親族の分野はは頻出事項ですのでしっかり
マスターしてください。特に児童福祉分野のかたは実務でも使うことがあるかも
しれません。
選択肢1です。
母とその非嫡出子との民法上の親子関係は、最高裁判所の判例によれば、分娩の
事実によって当然に発生するものではなく、母の認知によって発生する。
用語の確認です。
「嫡出子」とは正式な婚姻関係の男女から生まれた子どものことであり、反対に
「非嫡出子」は婚姻関係にない男女から生まれた子どものことです。
「認知」とは昼メロドラマでは頻出することばですね。
女「私……妊娠…しちゃったの?」
男「何……、そっ、それは本当におっ、俺の子か?」
なんて、心当たりあるくせに白々しいセリフが出てくるわけですよ。
ここで、男が自分の子であると認めることを認知といいますね。もっとも、認知
はいつでもよく(子どものためには早いほうがいいかもしれませんが…)遺言で
することもできます。
さて設問ですが、
母は認知が必要かということですが、厳密には認知をすることもできますが、女
性の場合、分娩(出産)の事実で母子関係が明らかなので認知の必要はありませ
ん。
自分で子どもを生んでおいて、
「この子は藤原紀香の子どもよ。」
なんていうことはできないわけですし、友人の子どもを見て
「かわいいっ!認知するから私の子どもにしてね。」
ということもできないわけです。極端な例ですが…。
したがって、母親の認知は必要ないということで選択肢1は×です。
もっとも代理母などが一般化すれば何らかの問題も生じてくる可能性があります。
選択肢2です。
都道府県知事の里親委託の措置によって、里親と里子との間には民法上の親子関係
が発生する。
里親というのは児童福祉の分野での重要事項です。
保護者のない児童、または保護者に監護させることが不適当であることを認められ
る児童に対して、養育することを希望する者であって都道府県知事が適当と認める
者が里親です。
保護者がいない場合は別ですが、里子になったからといってもとの保護者との縁が
全く切れてしまうということはありません。
民法上の親子関係というのは、遺産相続などでも問題になり、単なる生活を一緒に
送るというではありません。ですから、例えば未成年と養子縁組をする(未成年を
養子にする)場合には家庭裁判所の許可が必要です。
したがって選択肢2も×です。
選択肢3です。
相続開始のときに懐胎されていた胎児は、出生すれば相続時に遡って相続人となる。
人間は生まれた瞬間(母体から全部露出した瞬間)から私権(私法上の権利)をもち
ます。(私法については民法など個人間での権利義務関係の法律の総称と考えてくだ
さい。)
逆に言えば、生まれていない(母体に留まっている)胎児は権利はないということに
なります。
すると、生まれる前に父親がなくなって遺産相続が行なわれた場合、その胎児は全く
相続できないという不都合が生じます。生まれた時期が早いか遅いかというだけで権
利が違ってくるのは不公平です。
そこで、相続や損害賠償の請求、遺贈については胎児にも、出生した場合には遡って
権利が認められることになっています。(あくまでも「出生した場合」で、胎児の時
に権利があるわけではありません。悲しみのダブルパンチになりますが死産というこ
とも考えられます。)
したがって選択肢3は○となり、これが正解となります。
選択肢4、5はまとめていきます。
4 普通養子の相続権は養親子間のみに存する。
5 特別養子の相続権は、実親子間のみに存する。
普通養子と特別養子の違いですが、普通養子は実親と親族関係を存続させたまま養子と
することで、特別養子とは実親と親族関係を終了させて養子とすることです。
したがって、普通養子の相続権は養親子間のみならず実親子間にも存在します。あぁ、
どこかの大富豪の普通養子になりたいなぁ…。
一方、特別養子は実の親子間の関係を絶つという強力な(?)養子縁組ですから、相続
権は養親子間のみのものとなります。
したがって選択肢4,5は誤りとなります。
なお、特別養子は普通養子に比べて条件が厳しいのですが、それについてはまた後日行
います。
2007年07月11日
2007年06月26日
社会福祉士試験過去問解説
第19回社会福祉士試験「法学」解説バックナンバー
今回は問65からです。
問65
相隣関係に関する次の記述のうち、誤っているものをひとつ選びなさい。
1 民法には日照権を定めた明文規定はない。
2 隣地の騒音につき、それが社会生活上許される程度のものならば、受任しな
ければならない。
3 隣地を展望できる窓があるからといって、常に目隠ししなければならないわ
けではない。
4 土地所有者は、隣地の木の枝が境界線を越えて伸びてきた場合、その枝を自
ら切り取ることができる。
5 土地所有者は、境界付近の建物を修繕するために必要ならば、隣地の使用を
請求することができる。
この問題からは民法からの出題となります。
民法とは、人と人との関係を定めている法律といわれており、法律を学習するう
えでは重要な科目です。法律系資格のほとんどで出題されている科目です。
ただし、社会福祉士国家試験対策としては、ひとまず民法の中の「総則」と「親
族」と呼ばれる部分を抑えておけば充分でしょう。
確かに「物権」「債権」と呼ばれる分野は民法学習の中で重要ですが、あくまで
法律を学ぶ上で重要ということであり、社会福祉士試験対策としては後回しでも
いいかと思います。もっとも将来的に成年後見をしたいという方は必須ですので
少しでも勉強しておくべきでしょう。
さて、この問題ですが、問題を見て私が思ったことは
「なんじゃこりゃぁぁ?」
ですね。(今の若者にはこのネタはわからないかもしれませんね。)
社会福祉とは全く関係ない分野からの出題です。何といいますかNHKの「生活
笑百科」みたいな問題ですね。
結論からいうと誤っている選択肢(つまり正解の選択肢)は4です。
選択肢4からいきます。
土地所有者は、隣地の木の枝が境界線を越えて伸びてきた場合、その枝を自ら切
り取ることができる。
隣地の木の枝が境界線を越えて伸びてきた場合は、相手(隣の住人)に対して
その枝を切らせることができます。つまり、切るように請求することができるので
す。「領空侵犯」ですが勝手に切り取ることはできません。切るように請求できる
だけです。
反対に、根が伸びてきた場合は相手に請求することなく。自らで切り取ることがで
きます。ですから、隣人が家庭菜園を始める場合には、ぜひとも根菜ものを植えて
いただくといいでしょう。タケノコもいいですよね。
冗談はさておき、実は民法233条に規定されていることなのです。
選択肢4が間違いということになり、正解となります。
選択肢1です。
民法には日照権を定めた明文規定はない。
民法には日照権についての明文規定はありません。土地と土地の所有者同士の権利
関係については書いてありますが、日照については触れていません。
選択肢2です。
隣地の騒音につき、それが社会生活上許される程度のものならば、受任しなければ
ならない。
隣地の騒音も社会生活上許される程度のものならば受忍(我慢)しなければなりま
せん。この「社会生活上許される程度」というものについてはケースバイケースと
いった感じです。少し前にテレビや雑誌を賑わせた?「騒音おばさん」の場合は朝
から夜中までラジオなどを大音声で響かせていたので「社会生活上許される程度」
ではないのですが、もし昼間だけラジオの声が多少大きいという程度だったら「
社会生活上許される程度」となったかもしれません。
選択肢3です。
隣地を展望できる窓があるからといって、常に目隠ししなければならないわけでは
ない。
法律というよりマナーとかエチケットという感じですが、民法235条では
「境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又
は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けな
ければならない。
前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至
るまでを測定して算出する。 」
という具合に測定方法まで規定しています。しかし、次の236条では
「前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。」
このように慣習があれば別にかまわないとなっています。したがってこの選択肢は
正しいのです。
選択肢5です。
土地所有者は、境界付近の建物を修繕するために必要ならば、隣地の使用を請求す
ることができる。
選択肢は正です。「請求できる」といっても一声かけるのがマナーかもしれません
が法的には請求できる権利はあります。
私の家(実家)の前で工事をしている大○建託はあいさつもせず立ち入っています
し、昼食のゴミや空き缶を庭に投げ捨てているので非常に迷惑です。
工事を始めるのも朝早いし…(しかし、選択肢2ではありませんが、重機を使わな
い工事は「社会生活上許される程度」なので文句のいいようがありません。)
まぁ、こんなところで私怨を晴らしてもしかたがないのですけど…。
今回の問題65は出題傾向からは外れている問題ですのでそれほど気にする必要はな
いと思います。ただし、「生活の知恵」という感じで知っていてもいいかもしれま
せん。
今回は問65からです。
問65
相隣関係に関する次の記述のうち、誤っているものをひとつ選びなさい。
1 民法には日照権を定めた明文規定はない。
2 隣地の騒音につき、それが社会生活上許される程度のものならば、受任しな
ければならない。
3 隣地を展望できる窓があるからといって、常に目隠ししなければならないわ
けではない。
4 土地所有者は、隣地の木の枝が境界線を越えて伸びてきた場合、その枝を自
ら切り取ることができる。
5 土地所有者は、境界付近の建物を修繕するために必要ならば、隣地の使用を
請求することができる。
この問題からは民法からの出題となります。
民法とは、人と人との関係を定めている法律といわれており、法律を学習するう
えでは重要な科目です。法律系資格のほとんどで出題されている科目です。
ただし、社会福祉士国家試験対策としては、ひとまず民法の中の「総則」と「親
族」と呼ばれる部分を抑えておけば充分でしょう。
確かに「物権」「債権」と呼ばれる分野は民法学習の中で重要ですが、あくまで
法律を学ぶ上で重要ということであり、社会福祉士試験対策としては後回しでも
いいかと思います。もっとも将来的に成年後見をしたいという方は必須ですので
少しでも勉強しておくべきでしょう。
さて、この問題ですが、問題を見て私が思ったことは
「なんじゃこりゃぁぁ?」
ですね。(今の若者にはこのネタはわからないかもしれませんね。)
社会福祉とは全く関係ない分野からの出題です。何といいますかNHKの「生活
笑百科」みたいな問題ですね。
結論からいうと誤っている選択肢(つまり正解の選択肢)は4です。
選択肢4からいきます。
土地所有者は、隣地の木の枝が境界線を越えて伸びてきた場合、その枝を自ら切
り取ることができる。
隣地の木の枝が境界線を越えて伸びてきた場合は、相手(隣の住人)に対して
その枝を切らせることができます。つまり、切るように請求することができるので
す。「領空侵犯」ですが勝手に切り取ることはできません。切るように請求できる
だけです。
反対に、根が伸びてきた場合は相手に請求することなく。自らで切り取ることがで
きます。ですから、隣人が家庭菜園を始める場合には、ぜひとも根菜ものを植えて
いただくといいでしょう。タケノコもいいですよね。
冗談はさておき、実は民法233条に規定されていることなのです。
選択肢4が間違いということになり、正解となります。
選択肢1です。
民法には日照権を定めた明文規定はない。
民法には日照権についての明文規定はありません。土地と土地の所有者同士の権利
関係については書いてありますが、日照については触れていません。
選択肢2です。
隣地の騒音につき、それが社会生活上許される程度のものならば、受任しなければ
ならない。
隣地の騒音も社会生活上許される程度のものならば受忍(我慢)しなければなりま
せん。この「社会生活上許される程度」というものについてはケースバイケースと
いった感じです。少し前にテレビや雑誌を賑わせた?「騒音おばさん」の場合は朝
から夜中までラジオなどを大音声で響かせていたので「社会生活上許される程度」
ではないのですが、もし昼間だけラジオの声が多少大きいという程度だったら「
社会生活上許される程度」となったかもしれません。
選択肢3です。
隣地を展望できる窓があるからといって、常に目隠ししなければならないわけでは
ない。
法律というよりマナーとかエチケットという感じですが、民法235条では
「境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又
は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けな
ければならない。
前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至
るまでを測定して算出する。 」
という具合に測定方法まで規定しています。しかし、次の236条では
「前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。」
このように慣習があれば別にかまわないとなっています。したがってこの選択肢は
正しいのです。
選択肢5です。
土地所有者は、境界付近の建物を修繕するために必要ならば、隣地の使用を請求す
ることができる。
選択肢は正です。「請求できる」といっても一声かけるのがマナーかもしれません
が法的には請求できる権利はあります。
私の家(実家)の前で工事をしている大○建託はあいさつもせず立ち入っています
し、昼食のゴミや空き缶を庭に投げ捨てているので非常に迷惑です。
工事を始めるのも朝早いし…(しかし、選択肢2ではありませんが、重機を使わな
い工事は「社会生活上許される程度」なので文句のいいようがありません。)
まぁ、こんなところで私怨を晴らしてもしかたがないのですけど…。
今回の問題65は出題傾向からは外れている問題ですのでそれほど気にする必要はな
いと思います。ただし、「生活の知恵」という感じで知っていてもいいかもしれま
せん。
2007年06月25日
社会福祉士国家試験バックナンバー
社会福祉士国家試験共通科目の対策というメルマガを発行していますが、そのバックナンバーを公開します。
今回は問64からです。
問64
日本国憲法の財政条項に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ
選びなさい。
A 予算について参議院が衆議院と異なった議決を行なった場合、両議院の協議
会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
B 公の支配に属するか否かを問わず、慈善博愛の事業に対して、公金その他の
公の財産を支出し又はその利用に供することはできない。
C 法律の根拠に基づかない通達によって、新たに租税を課し、又は現行の租税
を変更することは認められない。
D 地方税は租税法律主義の対象外のため、国民健康保険税(国保税)に関する
条例が定められていなくても市町村長は国保税を賦課徴収することができる。
(組み合わせの選択肢は略)
問63に引き続き、憲法から出題です。(前回というのがたいぶ前なので気になる
方はバックナンバー(http://fukushishi-goukaku.seesaa.net/)をどうぞ)
ただし、人権規定を扱った前問までとは少々毛色が違い、国をどう治めていくか
を扱った統治機構という分野からの出題です。つまり、国会や内閣、裁判所の大
まかな仕組みを扱った分野です。レベルとしては中学公民や高校の政治経済レベ
ルですのでぜひとも得点してもらいたいところです。
Aからいきます。
国会というのは衆議院と参議院の二つがあります。この二つが同じ結論を出せば
問題がないのですが、時として別々の結論、例えば、ある法案に衆議院は賛成し
参議院は反対するということも充分考えられます。
このように結論が行なった場合にはどういう扱いになるのでしょうか。
憲法では3つのケースで取り扱いを決めています。
@法律案で異なる議決をした場合
法律案は衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再可決した場合に法律になり
ます。また、参議院が法律案を受け取ってから60日以内(休会中は除く)に議決
しないときは参議院は否決したものとみなされます。
A予算・条約の承認
まずは両院協議会が必ず開催され妥協案が図られます。それで意見が一致しない
ときは衆議院の議決が国会の議決(両院の議決)となります。
また、参議院が30日以内に議決しないときも同様です。
B総理大臣の指名
予算・条約の承認と同様です。ただし、参議院が10日以内に議決しない場合には
衆議院の議決が国会の議決となります。
したがってAの選択肢は正しい選択肢です。
法律案のみに再可決が行なわれ、それ以外は再可決の代わりに両院協議会が開催
されるという点に注意してください。
Bにいきます。
慈善博愛の事業…、まさに我々社会福祉の仕事のことですね。
うちの社会福祉法人は行政から補助金を受けているよ!ということで×と判断され
た方も多いと思います。結果的にはこの選択肢Bは×なのですが、問題文の「公の
支配に属するか否かを問わず」というところがポイントなのです。
憲法89条では
「(公金その他の公の財産は)公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業
に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」
とあります。
公の支配といっても行政から何らかのかかわりを受けているという程度の理解でよ
いかと思います。ですから行政からの関わりあいのない事業はどんないい事業であ
っても補助金を受けることはできないということになります。
法律系の資格や公務員試験ではこのあたりがひっかけになっているようです。
さて、選択肢の話に戻りますが、この選択肢の「公の支配に属するか否かを問わず」
となっている部分が誤りとなります。
つづいてC、Dはまとめていきます。
両方ともDで書かれている「租税法律主義」に関する選択肢です。
租税法律主義というのは、租税は国民に直接負担を求めるものだから、必ず法律の根
拠が必要ということです。首相や知事の気まぐれで租税が決まられたらたまったもの
ではありません。
余談ですが私は現在YAHOO!動画で古いアニメを見ることにはまっています。
今は「一休さん」を見ているのですが、「一休さん」に出てくる将軍様(足利義満)
は租税法律主義を守っていませんね。本当に気まぐれで租税を決めています。
まぁ、その気まぐれで租税を決めようとしているところを一休さんがとんちでやり込
めるというパターンは定番なのですが。
注意してほしいのは「租税」法律主義といっていますが、ここでいう租税とは○○税
と名乗っているような租税だけでなく、国民から徴収する金銭(例えば各種手数料な
ど)も含まれるという点です。また、国だけでなく地方公共団体の租税にも当てはま
るという点です。
以上でCが○、Dが×ということになりますが、Cの「通達」についてコメントして
おきます。(イメージをつかむために大雑把な話ですのでご了承ください。)
現場の窓口職員が即座に判断できないような届出がなされることは考えられます。
例えば、少し前にプロレスラーとタレントが代理母によって生まれた子どもの出生届
を提出して拒否されたということがありました。法律のどこを探しても代理母につい
てはどうするという規定はないものですから、どうすればいいのか迷います。
まさか窓口職員が温情で判断するというわけにも行きませんから、法律を所轄してい
る省庁(この場合だと法務省)に問い合わせることになります。
そこで問い合わせたことが「通達」として、そういう場合にはこうしなさいという感
じで返事がくることになります。実際には前もって出来ていたりするのですが、この
ように法律を実際に運用していくに当たっての法文の解釈の仕方や運用方針などを行
政官庁が機関や職員に知らせておくことが「通達」なのです。
今回は問64からです。
問64
日本国憲法の財政条項に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ
選びなさい。
A 予算について参議院が衆議院と異なった議決を行なった場合、両議院の協議
会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
B 公の支配に属するか否かを問わず、慈善博愛の事業に対して、公金その他の
公の財産を支出し又はその利用に供することはできない。
C 法律の根拠に基づかない通達によって、新たに租税を課し、又は現行の租税
を変更することは認められない。
D 地方税は租税法律主義の対象外のため、国民健康保険税(国保税)に関する
条例が定められていなくても市町村長は国保税を賦課徴収することができる。
(組み合わせの選択肢は略)
問63に引き続き、憲法から出題です。(前回というのがたいぶ前なので気になる
方はバックナンバー(http://fukushishi-goukaku.seesaa.net/)をどうぞ)
ただし、人権規定を扱った前問までとは少々毛色が違い、国をどう治めていくか
を扱った統治機構という分野からの出題です。つまり、国会や内閣、裁判所の大
まかな仕組みを扱った分野です。レベルとしては中学公民や高校の政治経済レベ
ルですのでぜひとも得点してもらいたいところです。
Aからいきます。
国会というのは衆議院と参議院の二つがあります。この二つが同じ結論を出せば
問題がないのですが、時として別々の結論、例えば、ある法案に衆議院は賛成し
参議院は反対するということも充分考えられます。
このように結論が行なった場合にはどういう扱いになるのでしょうか。
憲法では3つのケースで取り扱いを決めています。
@法律案で異なる議決をした場合
法律案は衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再可決した場合に法律になり
ます。また、参議院が法律案を受け取ってから60日以内(休会中は除く)に議決
しないときは参議院は否決したものとみなされます。
A予算・条約の承認
まずは両院協議会が必ず開催され妥協案が図られます。それで意見が一致しない
ときは衆議院の議決が国会の議決(両院の議決)となります。
また、参議院が30日以内に議決しないときも同様です。
B総理大臣の指名
予算・条約の承認と同様です。ただし、参議院が10日以内に議決しない場合には
衆議院の議決が国会の議決となります。
したがってAの選択肢は正しい選択肢です。
法律案のみに再可決が行なわれ、それ以外は再可決の代わりに両院協議会が開催
されるという点に注意してください。
Bにいきます。
慈善博愛の事業…、まさに我々社会福祉の仕事のことですね。
うちの社会福祉法人は行政から補助金を受けているよ!ということで×と判断され
た方も多いと思います。結果的にはこの選択肢Bは×なのですが、問題文の「公の
支配に属するか否かを問わず」というところがポイントなのです。
憲法89条では
「(公金その他の公の財産は)公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業
に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」
とあります。
公の支配といっても行政から何らかのかかわりを受けているという程度の理解でよ
いかと思います。ですから行政からの関わりあいのない事業はどんないい事業であ
っても補助金を受けることはできないということになります。
法律系の資格や公務員試験ではこのあたりがひっかけになっているようです。
さて、選択肢の話に戻りますが、この選択肢の「公の支配に属するか否かを問わず」
となっている部分が誤りとなります。
つづいてC、Dはまとめていきます。
両方ともDで書かれている「租税法律主義」に関する選択肢です。
租税法律主義というのは、租税は国民に直接負担を求めるものだから、必ず法律の根
拠が必要ということです。首相や知事の気まぐれで租税が決まられたらたまったもの
ではありません。
余談ですが私は現在YAHOO!動画で古いアニメを見ることにはまっています。
今は「一休さん」を見ているのですが、「一休さん」に出てくる将軍様(足利義満)
は租税法律主義を守っていませんね。本当に気まぐれで租税を決めています。
まぁ、その気まぐれで租税を決めようとしているところを一休さんがとんちでやり込
めるというパターンは定番なのですが。
注意してほしいのは「租税」法律主義といっていますが、ここでいう租税とは○○税
と名乗っているような租税だけでなく、国民から徴収する金銭(例えば各種手数料な
ど)も含まれるという点です。また、国だけでなく地方公共団体の租税にも当てはま
るという点です。
以上でCが○、Dが×ということになりますが、Cの「通達」についてコメントして
おきます。(イメージをつかむために大雑把な話ですのでご了承ください。)
現場の窓口職員が即座に判断できないような届出がなされることは考えられます。
例えば、少し前にプロレスラーとタレントが代理母によって生まれた子どもの出生届
を提出して拒否されたということがありました。法律のどこを探しても代理母につい
てはどうするという規定はないものですから、どうすればいいのか迷います。
まさか窓口職員が温情で判断するというわけにも行きませんから、法律を所轄してい
る省庁(この場合だと法務省)に問い合わせることになります。
そこで問い合わせたことが「通達」として、そういう場合にはこうしなさいという感
じで返事がくることになります。実際には前もって出来ていたりするのですが、この
ように法律を実際に運用していくに当たっての法文の解釈の仕方や運用方針などを行
政官庁が機関や職員に知らせておくことが「通達」なのです。
2007年04月26日
社会福祉士試験対策バックナンバー
今回も社会福祉士メルマガのバックナンバーを公開いたします。
それではどうぞ
読者の皆さん、こんにちは。
私が魁!社会福祉士合格塾塾長です。
3月30日、第19回試験の結果が発表されました。
4万5022人受験して合格者は1万2345人(おっ、数が並んでいる…。)なの
で合格率は27.4パーセントでした。
合格基準点が総得点150点に対し得点81点以上となっており、(基準は90点)やや、問題の難易度が高かったかもしれません。
試験委員をされていた先生によると科目間で難易度の調整はしていないという話
です。例えば、社会福祉援助技術担当の試験委員が難問をつくり過ぎたからとい
って別の科目の試験委員が「気を利かせて」問題の難易度を下げることはないと
いうことです。
試験委員が自分の「なわばり」を超えて他の科目の難易度に口をはさむことも考
えにくいですよね。その結果、試験の難易度は極端に変化する年があるのだろうと思います。
第19回試験「法学」解説速報
今回は問63からです。
問63
次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に即して正しいものに○、誤っている
ものに×をつけた場合、その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
A 複数の社会保障給付が同一人に併給されるのを禁止または制限する「併給調整」の規定は、合理的理由のない不当な差別であり許されない。
B 女性に対して婚姻の解消後6ヶ月間、法律によって再婚を禁止することは、女性についてのみ不合理な差別を強いるものであり、許されない。
C 憲法の人権規定は私人間にも直接適用されるので、企業が労働者の雇入れをその思想や信条を理由に拒否することは当然に違法となり許されない。
D 衆議院議員選挙における議員定数の配分において、一票あたりの「投票の価値の平等」を考慮しないことは、選挙権の平等に反しており許されない。
(○×の選択肢は略)
問62に引き続き、憲法、しかも第14条関係からの出題です。
第14条については前回に4コママンガの話を使って解説しましたが、法の下(も
と)の平等、つまり国民に対して法律の適用や法律の内容について平等であるべ
きということが書かれています。
Aからいきます。
Aは憲法第25条との関係のほうが深い問題ですが、それはさておき、社会福祉
の勉強をすると必ず出てくる「堀木訴訟」についての最高裁判決の判例です。同様の「朝日訴訟」とあわせて学ぶ必要があります。これら二つの判例はさまざまな論点を含んでおり、これをネタに試験問題が多く作られています。
今回の問題に関するところだけを取り上げて説明します。
障害年金を受給していた堀木さんが児童扶養手当の認定請求をした(児童扶養手当を求めた)ところ、児童扶養手当法に併給調整規定があったため、併給(この場合、障害年金と児童扶養手当を同時に受け取ること)ができないためにおこした訴訟です。
障害年金、児童扶養手当、どちらも「社会保障論」「公的扶助論」ででてくる言葉ですよ。
障害年金を受給しているので、児童扶養手当が受給できないというのは気の毒な話と思われますが、結論からいくと併給禁止には合理的な理由があり、不当な差別とはならないとされました。(したがってこの文は×)。
その合理的理由というのは、併給調整は立法府、つまり国会が国の財政事情なども考えたうえで決めたからです。
裁判所は基本的に国会について直接口を出すことはできません。法律の規定の合憲・違憲の判断はできますが、基本的に政策内容についてまで踏み込んで判断を
することはありません。(三権分立)
国にも財政事情があるっていったって税金の無駄遣いばっかりしているじゃないか!といっても法律での判断が可能でない限り裁判所はまともにとりあってくれないかもしれません。
Bは、女性の再婚禁止期間についての問題です。
現在、問題になっている民法772条2項、つまり婚姻を解消した後に生まれた子どもは前夫の子どもと推定されていることを思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、ここでは再婚そのものの話です。
婚姻の解消というのは別に離婚に限ったことではないのですが、まぁ、離婚と考えても差し支えないでしょう。
婚姻が解消した後、男性はすぐにでも再婚できますが、女性は6ヶ月が経過しないと再婚できません。
えぇっ、そんなの男女平等ではないじゃないか、ということになりますが、判例は、女性が懐胎(妊娠)した場合に、その子が前夫の子か、後の夫の子かを確定するために必要な合理的な差別と判断しました。(従って本文は×)
つまり、女性は分娩の事実によって親子関係がわかりますが、男性はDNA鑑定などを用いないと親子関係がわからないことになります。親子関係を確定させる争いを防止させるためには必要な差別と判断されたのです。
Cにいきます。
基本的に憲法は国(地方)といった公と私人との関係が中心です。しかし、なか
には憲法第27条で児童の酷使を禁じているように私人間に直接適用される規定もあります。
ある企業が労働者を雇おうとしたら、その労働者は学生活動家だったので雇用を拒否したので裁判になりました。(BGMを「いちご白書をもう一度」にして読んでくれると幸いです。今の若者にはわかるネタかな?)
その裁判での判例は企業にも人を選ぶ権利はある!とでもいうのでしょうか、思想・信条を理由に拒否することを認めました。(従って本文は×)
もっとも、企業には人を選ぶ自由があるといっても男女で定年年齢が違うというような差別は違法となり許されません。両性の本質的平等に反してると考えられるからです。
Dの投票の価値の平等というのは、例えば、こういう話を考えてみましょう。
A選挙区では一人の候補者が当選するのに1万秒必要だったとします。それに対して他のB選挙区では一人の候補者が当選するのに3万票が必要でした。
A選挙区から立候補した候補者はB選挙区からの立候補者に対して3倍、有利になります。同じ1票でもその重み(価値)は違いますよね。1人に1票という平等が貫かれていても、投票の価値に差がでてくることになります。
投票というのは国民が政治的決定を行なう重要な権利ですから、選挙区によって較差(格差ではありませんよ)があることは大きな問題です。
その意味では議員定数の配分については投票の価値の平等が求められています。
したがって本文は○となります。
まとめると、選挙では一人一票という形式的な平等だけではなく、実際の投票価値の平等まで憲法は求めているのです。
しかし、議員定数の配分は人口比や政策的な要素、技術的な要素など考慮すべきことはいろいろあります。ですから、投票の価値が不平等であったというだけで直ちに違憲になったり、選挙が無効になるとはせずに、「合理的期間内」に是正が行なわれなかった場合に初めて違憲になるとしています。選挙区間での較差が
ありながら、選挙が無効になるということがなかったのはこのためです。
それではどうぞ
読者の皆さん、こんにちは。
私が魁!社会福祉士合格塾塾長です。
3月30日、第19回試験の結果が発表されました。
4万5022人受験して合格者は1万2345人(おっ、数が並んでいる…。)なの
で合格率は27.4パーセントでした。
合格基準点が総得点150点に対し得点81点以上となっており、(基準は90点)やや、問題の難易度が高かったかもしれません。
試験委員をされていた先生によると科目間で難易度の調整はしていないという話
です。例えば、社会福祉援助技術担当の試験委員が難問をつくり過ぎたからとい
って別の科目の試験委員が「気を利かせて」問題の難易度を下げることはないと
いうことです。
試験委員が自分の「なわばり」を超えて他の科目の難易度に口をはさむことも考
えにくいですよね。その結果、試験の難易度は極端に変化する年があるのだろうと思います。
第19回試験「法学」解説速報
今回は問63からです。
問63
次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に即して正しいものに○、誤っている
ものに×をつけた場合、その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
A 複数の社会保障給付が同一人に併給されるのを禁止または制限する「併給調整」の規定は、合理的理由のない不当な差別であり許されない。
B 女性に対して婚姻の解消後6ヶ月間、法律によって再婚を禁止することは、女性についてのみ不合理な差別を強いるものであり、許されない。
C 憲法の人権規定は私人間にも直接適用されるので、企業が労働者の雇入れをその思想や信条を理由に拒否することは当然に違法となり許されない。
D 衆議院議員選挙における議員定数の配分において、一票あたりの「投票の価値の平等」を考慮しないことは、選挙権の平等に反しており許されない。
(○×の選択肢は略)
問62に引き続き、憲法、しかも第14条関係からの出題です。
第14条については前回に4コママンガの話を使って解説しましたが、法の下(も
と)の平等、つまり国民に対して法律の適用や法律の内容について平等であるべ
きということが書かれています。
Aからいきます。
Aは憲法第25条との関係のほうが深い問題ですが、それはさておき、社会福祉
の勉強をすると必ず出てくる「堀木訴訟」についての最高裁判決の判例です。同様の「朝日訴訟」とあわせて学ぶ必要があります。これら二つの判例はさまざまな論点を含んでおり、これをネタに試験問題が多く作られています。
今回の問題に関するところだけを取り上げて説明します。
障害年金を受給していた堀木さんが児童扶養手当の認定請求をした(児童扶養手当を求めた)ところ、児童扶養手当法に併給調整規定があったため、併給(この場合、障害年金と児童扶養手当を同時に受け取ること)ができないためにおこした訴訟です。
障害年金、児童扶養手当、どちらも「社会保障論」「公的扶助論」ででてくる言葉ですよ。
障害年金を受給しているので、児童扶養手当が受給できないというのは気の毒な話と思われますが、結論からいくと併給禁止には合理的な理由があり、不当な差別とはならないとされました。(したがってこの文は×)。
その合理的理由というのは、併給調整は立法府、つまり国会が国の財政事情なども考えたうえで決めたからです。
裁判所は基本的に国会について直接口を出すことはできません。法律の規定の合憲・違憲の判断はできますが、基本的に政策内容についてまで踏み込んで判断を
することはありません。(三権分立)
国にも財政事情があるっていったって税金の無駄遣いばっかりしているじゃないか!といっても法律での判断が可能でない限り裁判所はまともにとりあってくれないかもしれません。
Bは、女性の再婚禁止期間についての問題です。
現在、問題になっている民法772条2項、つまり婚姻を解消した後に生まれた子どもは前夫の子どもと推定されていることを思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、ここでは再婚そのものの話です。
婚姻の解消というのは別に離婚に限ったことではないのですが、まぁ、離婚と考えても差し支えないでしょう。
婚姻が解消した後、男性はすぐにでも再婚できますが、女性は6ヶ月が経過しないと再婚できません。
えぇっ、そんなの男女平等ではないじゃないか、ということになりますが、判例は、女性が懐胎(妊娠)した場合に、その子が前夫の子か、後の夫の子かを確定するために必要な合理的な差別と判断しました。(従って本文は×)
つまり、女性は分娩の事実によって親子関係がわかりますが、男性はDNA鑑定などを用いないと親子関係がわからないことになります。親子関係を確定させる争いを防止させるためには必要な差別と判断されたのです。
Cにいきます。
基本的に憲法は国(地方)といった公と私人との関係が中心です。しかし、なか
には憲法第27条で児童の酷使を禁じているように私人間に直接適用される規定もあります。
ある企業が労働者を雇おうとしたら、その労働者は学生活動家だったので雇用を拒否したので裁判になりました。(BGMを「いちご白書をもう一度」にして読んでくれると幸いです。今の若者にはわかるネタかな?)
その裁判での判例は企業にも人を選ぶ権利はある!とでもいうのでしょうか、思想・信条を理由に拒否することを認めました。(従って本文は×)
もっとも、企業には人を選ぶ自由があるといっても男女で定年年齢が違うというような差別は違法となり許されません。両性の本質的平等に反してると考えられるからです。
Dの投票の価値の平等というのは、例えば、こういう話を考えてみましょう。
A選挙区では一人の候補者が当選するのに1万秒必要だったとします。それに対して他のB選挙区では一人の候補者が当選するのに3万票が必要でした。
A選挙区から立候補した候補者はB選挙区からの立候補者に対して3倍、有利になります。同じ1票でもその重み(価値)は違いますよね。1人に1票という平等が貫かれていても、投票の価値に差がでてくることになります。
投票というのは国民が政治的決定を行なう重要な権利ですから、選挙区によって較差(格差ではありませんよ)があることは大きな問題です。
その意味では議員定数の配分については投票の価値の平等が求められています。
したがって本文は○となります。
まとめると、選挙では一人一票という形式的な平等だけではなく、実際の投票価値の平等まで憲法は求めているのです。
しかし、議員定数の配分は人口比や政策的な要素、技術的な要素など考慮すべきことはいろいろあります。ですから、投票の価値が不平等であったというだけで直ちに違憲になったり、選挙が無効になるとはせずに、「合理的期間内」に是正が行なわれなかった場合に初めて違憲になるとしています。選挙区間での較差が
ありながら、選挙が無効になるということがなかったのはこのためです。
2007年04月19日
社会福祉士メルマガバックナンバー1
社会福祉士合格塾としてメルマガを発行しているのですが、バックナンバーをここでも公開して行きます。まぐまぐに登録するのもちょっとという方もここでご覧ください。
今回は第一号のバックナンバーです。
こんにちは。
私が魁!社会福祉士合格塾塾長です。
このメルマガでは社会福祉士国家試験の共通科目についてのプチ講義を中心に発行
していきたいと思います。
ただ、カリキュラム(らしきもの)は、まだ出来ていませんのでしばらくは、つい先
日行なわれた第19回国家試験の解説速報を行なっていきたいと思います。
「解答速報」ではありません。解説速報です。解答速報を行なっている学校は多いの
ですが、解説速報は珍しいと思います。つまり、他の学校の解説を参考にすることな
く私が自力で解説しなければいけないということです。これで私の実力を計ることが
できるわけです。(恐ろしい。)
初めての方も理解できるように出来るだけわかりやすい表現を使っていきますので、
予習などの必要はありません。まぁ、メルマガ読むのに予習するなんて話を聞いたこ
とがありませんが…。
作者は行政書士有資格者なので「法学」が中心となりますが、他の科目についても扱
っていきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2 第19回試験「法学」解説速報
──────────────────────────―――
さっそく、解説速報に入りましょう。
初めて「法学」を学ぶ方には体系だててお話をするべきなんですが、解答速報という
形式上、体系化されていないことをご了承ください。
共通科目では「法学」は問61から問70までの10問が出題されます。しかし、他の科目
でも「法学」に関わる問題があることもあるので関係があれば扱います。
問61は正誤判定問題です。
ABCDの4つの肢が書いてあり。それぞれの○×を判定し、正しい判定をしている
選択肢を選ぶという出題形式です。
なにそれ?という方のために例を出しましょう。
例題
A 日本の首都は名古屋である。
B アメリカの首都はニューヨークである。
1 ○○
2 ○×
3 ××
Aは×、Bは×ですから正解は「3」となります。
社会福祉士国家試験では多い出題形式ですので慣れてください。(この出題形式だか
らできる「裏技」もあります。)
それでは実際の問題に入ります。
A 過料は、刑罰のひとつである科料と異なり、行政上の秩序罰である
重要な基本事項です。まずは行政罰というお話からはじめましょう。
行政罰というのは行政上の義務違反に対して制裁として科される罰則です。例えば、
社会福祉士及び介護福祉士法では社会福祉士の秘密保持義務が定められています。業
務に関して知りえた人の秘密を漏らしてはいけないのです。ついでにいえば、社会福
祉士でなくなった後も秘密保持義務は続きます。もし、正当な理由なく秘密を漏らし
た場合には1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。「社会福祉原論」
でよく出題されている事項ですので、この際、覚えていただいたほうがよいかと思い
ます。
この行政罰がさらに二つに分類できます。
行政刑罰と秩序罰です。
行政刑罰とは行政上の重大な義務違反に対する制裁として刑法で定められている刑罰
を科すものをいいます。種類としては懲役、禁固、罰金、拘留、科料などがあります。
ですから、先ほどの行政罰の例としてあげた社会福祉士の秘密保持義務違反に対する
制裁は、細かく言えば行政刑罰のひとつですね。よく、罰金と科料はどう違うのかと
いう話をされますが、どちらもお金を払わされる刑罰(財産刑)ですが、罰金が1万円
以上、科料は千円以上1万円以下という違いがあります。
一方、秩序罰とは行政上の義務違反に対する制裁です。種類としては過料しかありま
せん。届出違反などの形式的で軽微な義務違反が対象です。
つい先日、20年間戸籍にない人がいたという事件がありましたが、戸籍法では出生の
届出は14日以内にしなければ、3万円以下の過料に処せられるとされています。全然
「軽微」ではないじゃないかと思うのですが…。
ここで科料と過料という同じ「かりょう」と読む言葉が出てくるので混乱してしまう
人が多いのです。これに罰金という言葉も混じってくればごちゃごちゃです。
そこで、科料を「とがりょう」、過料を「あやまちりょう」と読んで区別することが
あります。「科」の字が「前科」という言い方もあるように犯罪を表すのに対して、
「過」の字は「過ち」という言い方のように失敗を表していると考えると覚えやすく
なると思いますがどうでしょうか。
肢の正誤はこの時点でつきますよね。
過料は秩序罰であり、行政刑罰のひとつである過料とは異なります。したがって○です。
肢B,Cはまとめていきます。
B 親族間の傷害罪は親告罪となり、被害者の告訴がなければ公訴を提起できない。
C 簡易裁判所においても、刑事事件を扱う場合には5年以上の懲役刑を科すことが
できる。
どちらもやや社会福祉士国家試験としては珍しい出題かもしれません。Bは刑法であ
り、Cは裁判所法です。したがって軽い解説にとどめます。
Bはかなり大雑把にいうと親族間で傷害事件があった場合、被害者本人が警察等に訴
えないと事件にならないということです。よく、刑事ドラマで親に暴力を振るう不良
息子を親が必死にかばっているのを見て刑事が「親子の情は…」なんて感動するとい
うシーンがありますが、れっきとした刑事事件です。感動している場合ではありません。
他にも、人気アニメ「名探偵コ……、やめておきます。結構、ファンが多いアニメで
すから…。
肢は×となります。
余談はともかく、社会福祉士国家試験に関して言えば、先ほどお話した社会福祉士の
秘密保持義務は親告罪、つまり被害者本人が告訴しなければ公訴できない(いわゆる
「事件にならない」)ということは知っておいてもいいかもしれません。
Cは裁判所のなかで一番身近な簡易裁判所ですが刑事裁判を扱う場合は基本的に禁固
刑以上の刑を科すことができません。懲役刑は禁固刑より重い刑です。この肢も×です。
D 少年の刑事事件において、死刑をもって処断すべきときは、10年以上15年以下の
有期の懲役刑を科すことになる。
少年法の問題です。少年法は非行を犯した少年(「少女」も含まれますが法律上は
「少年」です。)を処罰というよりは更生を図ることを目的にしていますが少年犯罪
の多発、凶悪化などにより刑事処分可能年齢が16歳から14歳に引き下げられる、つま
り中学生にあたる年齢の少年も刑事処分が可能となりました。数字で覚えるのが苦手
な方は今のようにイメージしやすいものに置き換えて覚えるというのも暗記のコツで
すね。
少年法は社会福祉士国家試験の専門科目「児童福祉論」にも関わるので知っておいて
損はないでしょう。
さて、肢についてですがこれもやや細かい問題と思います。
刑法51条、52条では
「罪を犯すとき18歳に満たないもの」に対しては「死刑をもって処断すべきときは無
期刑」に、また「無期刑をもって処断すべきとき」は「有期の懲役または禁固」に刑
が緩和されることとされています。したがって、肢は死刑が有期懲役刑へと軽くされ
すぎているので×です。
問61だけでこんなになってしまいましたね。今回はここまでとします。
今回は第一号のバックナンバーです。
こんにちは。
私が魁!社会福祉士合格塾塾長です。
このメルマガでは社会福祉士国家試験の共通科目についてのプチ講義を中心に発行
していきたいと思います。
ただ、カリキュラム(らしきもの)は、まだ出来ていませんのでしばらくは、つい先
日行なわれた第19回国家試験の解説速報を行なっていきたいと思います。
「解答速報」ではありません。解説速報です。解答速報を行なっている学校は多いの
ですが、解説速報は珍しいと思います。つまり、他の学校の解説を参考にすることな
く私が自力で解説しなければいけないということです。これで私の実力を計ることが
できるわけです。(恐ろしい。)
初めての方も理解できるように出来るだけわかりやすい表現を使っていきますので、
予習などの必要はありません。まぁ、メルマガ読むのに予習するなんて話を聞いたこ
とがありませんが…。
作者は行政書士有資格者なので「法学」が中心となりますが、他の科目についても扱
っていきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2 第19回試験「法学」解説速報
──────────────────────────―――
さっそく、解説速報に入りましょう。
初めて「法学」を学ぶ方には体系だててお話をするべきなんですが、解答速報という
形式上、体系化されていないことをご了承ください。
共通科目では「法学」は問61から問70までの10問が出題されます。しかし、他の科目
でも「法学」に関わる問題があることもあるので関係があれば扱います。
問61は正誤判定問題です。
ABCDの4つの肢が書いてあり。それぞれの○×を判定し、正しい判定をしている
選択肢を選ぶという出題形式です。
なにそれ?という方のために例を出しましょう。
例題
A 日本の首都は名古屋である。
B アメリカの首都はニューヨークである。
1 ○○
2 ○×
3 ××
Aは×、Bは×ですから正解は「3」となります。
社会福祉士国家試験では多い出題形式ですので慣れてください。(この出題形式だか
らできる「裏技」もあります。)
それでは実際の問題に入ります。
A 過料は、刑罰のひとつである科料と異なり、行政上の秩序罰である
重要な基本事項です。まずは行政罰というお話からはじめましょう。
行政罰というのは行政上の義務違反に対して制裁として科される罰則です。例えば、
社会福祉士及び介護福祉士法では社会福祉士の秘密保持義務が定められています。業
務に関して知りえた人の秘密を漏らしてはいけないのです。ついでにいえば、社会福
祉士でなくなった後も秘密保持義務は続きます。もし、正当な理由なく秘密を漏らし
た場合には1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。「社会福祉原論」
でよく出題されている事項ですので、この際、覚えていただいたほうがよいかと思い
ます。
この行政罰がさらに二つに分類できます。
行政刑罰と秩序罰です。
行政刑罰とは行政上の重大な義務違反に対する制裁として刑法で定められている刑罰
を科すものをいいます。種類としては懲役、禁固、罰金、拘留、科料などがあります。
ですから、先ほどの行政罰の例としてあげた社会福祉士の秘密保持義務違反に対する
制裁は、細かく言えば行政刑罰のひとつですね。よく、罰金と科料はどう違うのかと
いう話をされますが、どちらもお金を払わされる刑罰(財産刑)ですが、罰金が1万円
以上、科料は千円以上1万円以下という違いがあります。
一方、秩序罰とは行政上の義務違反に対する制裁です。種類としては過料しかありま
せん。届出違反などの形式的で軽微な義務違反が対象です。
つい先日、20年間戸籍にない人がいたという事件がありましたが、戸籍法では出生の
届出は14日以内にしなければ、3万円以下の過料に処せられるとされています。全然
「軽微」ではないじゃないかと思うのですが…。
ここで科料と過料という同じ「かりょう」と読む言葉が出てくるので混乱してしまう
人が多いのです。これに罰金という言葉も混じってくればごちゃごちゃです。
そこで、科料を「とがりょう」、過料を「あやまちりょう」と読んで区別することが
あります。「科」の字が「前科」という言い方もあるように犯罪を表すのに対して、
「過」の字は「過ち」という言い方のように失敗を表していると考えると覚えやすく
なると思いますがどうでしょうか。
肢の正誤はこの時点でつきますよね。
過料は秩序罰であり、行政刑罰のひとつである過料とは異なります。したがって○です。
肢B,Cはまとめていきます。
B 親族間の傷害罪は親告罪となり、被害者の告訴がなければ公訴を提起できない。
C 簡易裁判所においても、刑事事件を扱う場合には5年以上の懲役刑を科すことが
できる。
どちらもやや社会福祉士国家試験としては珍しい出題かもしれません。Bは刑法であ
り、Cは裁判所法です。したがって軽い解説にとどめます。
Bはかなり大雑把にいうと親族間で傷害事件があった場合、被害者本人が警察等に訴
えないと事件にならないということです。よく、刑事ドラマで親に暴力を振るう不良
息子を親が必死にかばっているのを見て刑事が「親子の情は…」なんて感動するとい
うシーンがありますが、れっきとした刑事事件です。感動している場合ではありません。
他にも、人気アニメ「名探偵コ……、やめておきます。結構、ファンが多いアニメで
すから…。
肢は×となります。
余談はともかく、社会福祉士国家試験に関して言えば、先ほどお話した社会福祉士の
秘密保持義務は親告罪、つまり被害者本人が告訴しなければ公訴できない(いわゆる
「事件にならない」)ということは知っておいてもいいかもしれません。
Cは裁判所のなかで一番身近な簡易裁判所ですが刑事裁判を扱う場合は基本的に禁固
刑以上の刑を科すことができません。懲役刑は禁固刑より重い刑です。この肢も×です。
D 少年の刑事事件において、死刑をもって処断すべきときは、10年以上15年以下の
有期の懲役刑を科すことになる。
少年法の問題です。少年法は非行を犯した少年(「少女」も含まれますが法律上は
「少年」です。)を処罰というよりは更生を図ることを目的にしていますが少年犯罪
の多発、凶悪化などにより刑事処分可能年齢が16歳から14歳に引き下げられる、つま
り中学生にあたる年齢の少年も刑事処分が可能となりました。数字で覚えるのが苦手
な方は今のようにイメージしやすいものに置き換えて覚えるというのも暗記のコツで
すね。
少年法は社会福祉士国家試験の専門科目「児童福祉論」にも関わるので知っておいて
損はないでしょう。
さて、肢についてですがこれもやや細かい問題と思います。
刑法51条、52条では
「罪を犯すとき18歳に満たないもの」に対しては「死刑をもって処断すべきときは無
期刑」に、また「無期刑をもって処断すべきとき」は「有期の懲役または禁固」に刑
が緩和されることとされています。したがって、肢は死刑が有期懲役刑へと軽くされ
すぎているので×です。
問61だけでこんなになってしまいましたね。今回はここまでとします。
2007年03月14日
社会福祉士国試メルマガ
魁!社会福祉士国家試験塾からのお知らせです。
このブログで社会福祉士国家試験の共通科目について講義を行なっていく予定でしたが、メルマガ方式にしたほうが読みやすく、また、最大の原因は私のPCスキルが未熟なので講義についてはメルマガ形式で行なうことになりました。
メルマガ名は
「社会福祉士国家試験の共通科目対策」
です。そのまんま、味も素っ気もないタイトルですね。
メルマガスタンドは「まぐまぐ」です。無料なのでお気軽にご購読ください。(このブログにも登録フォームを貼っておきます。)
カリキュラムについては計画中ですが、とりあえずつい先日行なわれた第19回社会福祉士国家試験の解説速報を行なっています。「解答速報」ではありません。「解説速報」です。
つまり、試験問題をのせ、できるだけ初心者の方にもわかりやすいように解説しています。
また、実際に試験を受けた人間のみが実感できる感覚的な説明(この問題は過去問に頻出するかどうかなど)もまじえていきたいと思います。
社会福祉士国家試験の最新過去問集は7月前後に発売となっているので、メルマガを購読された方はいち早く最新の過去問を知ることができます。
ちなみに私の知る限りですが、一番早く書店に並ぶ過去問集は
中部学院大学研究会プラス・編 「社会福祉士国家試験・問題分析と受験対策」久美出版
ではないかと思います。(年刊ですので注意してください。次回(つまり20回)を受験される予定の方は2008年版になります。
社会福祉士国家試験の過去問解説を行なったメルマガは登録・解除は自由ですし、発行者(つまり私)がアドレスを知ることもありません。お気軽にご購読ください。
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「社会福祉士国家試験の共通科目対策」
です。そのまんま、味も素っ気もないタイトルですね。
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カリキュラムについては計画中ですが、とりあえずつい先日行なわれた第19回社会福祉士国家試験の解説速報を行なっています。「解答速報」ではありません。「解説速報」です。
つまり、試験問題をのせ、できるだけ初心者の方にもわかりやすいように解説しています。
また、実際に試験を受けた人間のみが実感できる感覚的な説明(この問題は過去問に頻出するかどうかなど)もまじえていきたいと思います。
社会福祉士国家試験の最新過去問集は7月前後に発売となっているので、メルマガを購読された方はいち早く最新の過去問を知ることができます。
ちなみに私の知る限りですが、一番早く書店に並ぶ過去問集は
中部学院大学研究会プラス・編 「社会福祉士国家試験・問題分析と受験対策」久美出版
ではないかと思います。(年刊ですので注意してください。次回(つまり20回)を受験される予定の方は2008年版になります。
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2007年03月07日
福祉と法律は無関係?
福祉の現場で働きながら社会福祉士を目指す方は多いと思います。さて、その福祉の仕事をしながら社会福祉士を目指す方たちの話ですが、ほとんどの方が異口同音に
「共通科目は難しいけど、専門科目は楽勝。」
と言います。共通科目とは、国家試験の午前中に行なわれる「社会福祉原論」などの8科目のことですが、「社会保障論」「公的扶助論」「心理学」「社会学」「法学」は苦手な方が多いという科目です。
そのなかでもとりわけ「法学」は苦手な方が多いといいます。
福祉と法律、社会、心理はどう関係あるんじゃぁと逆ギレする方も多いとか…。
福祉とこれらの分野の関係や必要性について考えても社会福祉士国家試験には合格できません。
福祉は制度自体が法律によって制度化されているので社会福祉士を目指す方は、入門程度でもいいので法律については知っておく必要はあります。
社会福祉士を目指す方は「法学」をどのように勉強してきたのでしょうか。
福祉系大学を卒業して(卒業見込みで)社会福祉士国家試験を受験する方も多いですけど、社会福祉士の受験資格を得るために専門学校に通う方も多いと思います。
しかし、その専門学校ではどこかの大学の法学部の先生がアルバイトで授業をしていることが多いようです。(私が通っていた社会福祉士養成施設(某社会福祉専門学校)もそうでした。)
もちろん、大学の先生のアルバイトが悪いわけではないのですが、受講生にわかりやすく教えているかどうかの疑問が残ります。自分の専攻分野の話だけをしてお茶を濁されたのではお金を払って受けているほうがたまりません。
また、現役の大学生であっても似たような状況だと思います。例えば、「法学」の授業を選択したまではよかったのですが、授業内容は先生の研究内容に偏った内容だったというような話は充分にありえます。
教職員課程の必修科目「日本国憲法」の話ですが、教職員を目指す学生を相手に教育とはあまり関係のない「統治機構」についての学説を講義した大学教授も決して特殊な話ではないと思います。
社会福祉士を目指す方に商事法務の話をしてもほとんど意味がないのと同じです。民法の話をするでも債権の話をするよりは、まだ福祉に欠かせない成年後見制度について話をしてもらったほうがマシです。(もちろん社会福祉士国家試験でも成年後見は頻出します。)
まともに試験対策としての「法学」が勉強しにくい状況でにいるというのが実情ではないでしょうか。
そして、授業で消化不良のまま試験勉強が近づき、過去問を見るとびっくりするはずです。いままで勉強してきたことがほとんど書いていないからです。解説を読んでも「行政不服審査法」がどうした、「行政事件訴訟法」がこうしただの字面ではなんとなくわかるけれどもはっきりとわからないことが書いてあり、投げ出してしまうのではないでしょうか。
「法学」が苦手だという方たちの話をまとめるとだいたいこんな感じの話に落ち着きます。
では、どうすればいいのでしょうか。
社会福祉士国家試験受験生の立場になった「法学」の勉強方法を見つけるということです。13科目もあるなかの1科目ですが決して手を抜けないし、しかし、他の科目を考えると「法学」ばかり勉強するわけにもいかないというのが実情です。
効率のよさを追求した「法学」の勉強方法について考えていきたいと思います。
福祉と法律は無関係の追記
「共通科目は難しいけど、専門科目は楽勝。」
と言います。共通科目とは、国家試験の午前中に行なわれる「社会福祉原論」などの8科目のことですが、「社会保障論」「公的扶助論」「心理学」「社会学」「法学」は苦手な方が多いという科目です。
そのなかでもとりわけ「法学」は苦手な方が多いといいます。
福祉と法律、社会、心理はどう関係あるんじゃぁと逆ギレする方も多いとか…。
福祉とこれらの分野の関係や必要性について考えても社会福祉士国家試験には合格できません。
福祉は制度自体が法律によって制度化されているので社会福祉士を目指す方は、入門程度でもいいので法律については知っておく必要はあります。
社会福祉士を目指す方は「法学」をどのように勉強してきたのでしょうか。
福祉系大学を卒業して(卒業見込みで)社会福祉士国家試験を受験する方も多いですけど、社会福祉士の受験資格を得るために専門学校に通う方も多いと思います。
しかし、その専門学校ではどこかの大学の法学部の先生がアルバイトで授業をしていることが多いようです。(私が通っていた社会福祉士養成施設(某社会福祉専門学校)もそうでした。)
もちろん、大学の先生のアルバイトが悪いわけではないのですが、受講生にわかりやすく教えているかどうかの疑問が残ります。自分の専攻分野の話だけをしてお茶を濁されたのではお金を払って受けているほうがたまりません。
また、現役の大学生であっても似たような状況だと思います。例えば、「法学」の授業を選択したまではよかったのですが、授業内容は先生の研究内容に偏った内容だったというような話は充分にありえます。
教職員課程の必修科目「日本国憲法」の話ですが、教職員を目指す学生を相手に教育とはあまり関係のない「統治機構」についての学説を講義した大学教授も決して特殊な話ではないと思います。
社会福祉士を目指す方に商事法務の話をしてもほとんど意味がないのと同じです。民法の話をするでも債権の話をするよりは、まだ福祉に欠かせない成年後見制度について話をしてもらったほうがマシです。(もちろん社会福祉士国家試験でも成年後見は頻出します。)
まともに試験対策としての「法学」が勉強しにくい状況でにいるというのが実情ではないでしょうか。
そして、授業で消化不良のまま試験勉強が近づき、過去問を見るとびっくりするはずです。いままで勉強してきたことがほとんど書いていないからです。解説を読んでも「行政不服審査法」がどうした、「行政事件訴訟法」がこうしただの字面ではなんとなくわかるけれどもはっきりとわからないことが書いてあり、投げ出してしまうのではないでしょうか。
「法学」が苦手だという方たちの話をまとめるとだいたいこんな感じの話に落ち着きます。
では、どうすればいいのでしょうか。
社会福祉士国家試験受験生の立場になった「法学」の勉強方法を見つけるということです。13科目もあるなかの1科目ですが決して手を抜けないし、しかし、他の科目を考えると「法学」ばかり勉強するわけにもいかないというのが実情です。
効率のよさを追求した「法学」の勉強方法について考えていきたいと思います。
福祉と法律は無関係の追記
2007年03月06日
福祉と「社会学」
福祉系大学や福祉学部を除いて、福祉関係の学部・学科というものはだいたい、大学の社会学部福祉学科とか、文学部社会学科福祉専攻という感じで福祉が社会学の下位カテゴリーに分類されていることが多くありす。
福祉と社会学は別物という気がする…。
私は大学では文学部で社会学を中心に専攻してきた(福祉には全く目をくれていなかった)人間でしたが、新入生の後輩から
うちの文学部には福祉コースがあるけど文学と福祉は関係あるかと質問されて困ったことがあります。
「福祉は人間が対象だから人間を知るために文学を…」という回答では納得してもらえず
「福祉コースを造りたがっていた大学当局の苦肉の策」という怪しげな回答でその場をしのぎました。
それはさておき、社会福祉士国家試験では「社会学」も苦手な方が多いとされる科目です。
理由は社会学があいまいだからです。
「理論」「文化」「国際」「産業」「政治」「家族」「歴史」「性」「教育」「環境」「数理」「知識」「都市」「農村」これらの全て社会学 の接頭語となりうる言葉の一例です。
理論社会学、文化社会学、国際社会学…という感じでいくつもの社会学がありますし、学会も多くあります。
福祉社会学も当然存在します。要は名乗ってしまえば福祉に限らずなんでも社会学になってしまうのです。
いろいろな分野に枝分かれしてしまったものをひとくくりに「社会学」と呼ぼうとするわけですから、無理が出て、結局あいまいなものになってしまうのです。
このあいまいさを嫌ってかどうかはわかりませんが、国家公務員T種(いわゆる官僚)採用試験の行政職では試験科目から社会学が削除されました。
また、社会学専攻者や社会福祉学専攻者を対象とした職種も教育学専攻者対象の職種と統合されました(人間科学U)
人間科学Uは国T試験のなかではマイナーな職種(なにせ採用人数が毎年10名前後)。私は一次合格して官庁訪問をした(二次敗退)のですが合格者同士で専攻の話をしたら、教育学専攻がやや多く、社会福祉学が多少あり、社会学専攻は私ぐらい…。まぁ、年度によって違いはあるのでしょうけど。
社会福祉士国家試験に話を戻します。
社会福祉士国家試験の「社会学」があいまいだというのは学問自体があいまいということからおきる問題なのです。
さて、あいまいならどうするとわかりやすいのでしょうか。具体的な事件や出来事に当てはめて具体的に考えてみるというのもひとつの方法です。具体的な事件に当てはめて考えるといってもなかなか難しいものですが、例えば、伊藤公雄・橋本満・編「はじめて出会う社会学」(有斐閣1999年)のような本を読んでみるのもひとつの手でしょう。
社会福祉士テキストの定番「社会福祉士養成講座」(中央法規)は、はっきりいって無味乾燥で面白くないと思います。
社会福祉士試験対策にそこまで時間はかけられないよ、と思う方でも具体的に考えてみて覚えるということを意識するといいかもしれません。
とにかく学者の人名とその人が唱えた主な概念を覚えてしまえばいいという方が多いらしいのですが、理解して覚えるのと理解せずに丸暗記してしまうのとでは記憶の持続が違います。
同じ17文字でも「ふるいけや・かわずとびこむ・みずのおと」と「ふらやせき・めたらしゅへじ・ゅべもけれ」とではどちらが記憶に残りやすいかは明らかではないでしょうか。
社会福祉士国家試験では合計特殊出生率などの統計データの出題がありますので、こちらを得点源と考えて対策することも可能です。
社会福祉士国家試験対策の定番である「社会福祉士・精神保健福祉士受験ワークブック」(中央法規)や「必携社会福祉士」(筒井書房)にも図表がありますが、成美堂出版「社会福祉士試験直前対策ブック」がコンパクトにまとめられていて使いやすいと思います。
福祉と社会学は別物という気がする…。
私は大学では文学部で社会学を中心に専攻してきた(福祉には全く目をくれていなかった)人間でしたが、新入生の後輩から
うちの文学部には福祉コースがあるけど文学と福祉は関係あるかと質問されて困ったことがあります。
「福祉は人間が対象だから人間を知るために文学を…」という回答では納得してもらえず
「福祉コースを造りたがっていた大学当局の苦肉の策」という怪しげな回答でその場をしのぎました。
それはさておき、社会福祉士国家試験では「社会学」も苦手な方が多いとされる科目です。
理由は社会学があいまいだからです。
「理論」「文化」「国際」「産業」「政治」「家族」「歴史」「性」「教育」「環境」「数理」「知識」「都市」「農村」これらの全て社会学 の接頭語となりうる言葉の一例です。
理論社会学、文化社会学、国際社会学…という感じでいくつもの社会学がありますし、学会も多くあります。
福祉社会学も当然存在します。要は名乗ってしまえば福祉に限らずなんでも社会学になってしまうのです。
いろいろな分野に枝分かれしてしまったものをひとくくりに「社会学」と呼ぼうとするわけですから、無理が出て、結局あいまいなものになってしまうのです。
このあいまいさを嫌ってかどうかはわかりませんが、国家公務員T種(いわゆる官僚)採用試験の行政職では試験科目から社会学が削除されました。
また、社会学専攻者や社会福祉学専攻者を対象とした職種も教育学専攻者対象の職種と統合されました(人間科学U)
人間科学Uは国T試験のなかではマイナーな職種(なにせ採用人数が毎年10名前後)。私は一次合格して官庁訪問をした(二次敗退)のですが合格者同士で専攻の話をしたら、教育学専攻がやや多く、社会福祉学が多少あり、社会学専攻は私ぐらい…。まぁ、年度によって違いはあるのでしょうけど。
社会福祉士国家試験に話を戻します。
社会福祉士国家試験の「社会学」があいまいだというのは学問自体があいまいということからおきる問題なのです。
さて、あいまいならどうするとわかりやすいのでしょうか。具体的な事件や出来事に当てはめて具体的に考えてみるというのもひとつの方法です。具体的な事件に当てはめて考えるといってもなかなか難しいものですが、例えば、伊藤公雄・橋本満・編「はじめて出会う社会学」(有斐閣1999年)のような本を読んでみるのもひとつの手でしょう。
社会福祉士テキストの定番「社会福祉士養成講座」(中央法規)は、はっきりいって無味乾燥で面白くないと思います。
社会福祉士試験対策にそこまで時間はかけられないよ、と思う方でも具体的に考えてみて覚えるということを意識するといいかもしれません。
とにかく学者の人名とその人が唱えた主な概念を覚えてしまえばいいという方が多いらしいのですが、理解して覚えるのと理解せずに丸暗記してしまうのとでは記憶の持続が違います。
同じ17文字でも「ふるいけや・かわずとびこむ・みずのおと」と「ふらやせき・めたらしゅへじ・ゅべもけれ」とではどちらが記憶に残りやすいかは明らかではないでしょうか。
社会福祉士国家試験では合計特殊出生率などの統計データの出題がありますので、こちらを得点源と考えて対策することも可能です。
社会福祉士国家試験対策の定番である「社会福祉士・精神保健福祉士受験ワークブック」(中央法規)や「必携社会福祉士」(筒井書房)にも図表がありますが、成美堂出版「社会福祉士試験直前対策ブック」がコンパクトにまとめられていて使いやすいと思います。
2007年03月05日
福祉と無関係?心理学
一般に心理学というと人の心を扱う学問とされています。(実際には論争あり…・)
そして、しばしば心理学を勉強すれば人の心がわかる、人の気持ちがわかるようになると思われているふしがあります。
また、性格占いなどのオカルトと結びつくと、学問という堅苦しさのない面白そうな学問と思われているふしもあります。
数年前に「ココロジー」なるものがブームになりました。
例えば、
「あなたが理容師か美容師になって知り合いの髪を切っているところを想像してください。誰の髪の毛を切っていますか?」
という質問をします。
思い浮かびましたか?
「その髪の毛を切られている人は、あなたが本当は殴りたいと思っている相手です。」
えっ、?根拠は?
「髪を切るという行為の深層心理には攻撃したいという欲求がある。」
こんなことを心理学者がテレビで言っているのです。これが、堺正章やみのもんただったら怪しまれるのですが、心理学者がいうから心理学が誤解されてしまうのです。
また、人の気持ちがわかるようになる学問とも思われていますが、心理学にはまり込めばはまり込むほど人の気持ちを知ろうということが無謀に思えてくるという感じです。
非行を犯した少年の父親の職業を調べてみたら、大学の教育学部で教育心理学を教えている教授だった、なんてウソか本当かわからないような笑い話まであるくらいです。
福祉と関係ないじゃないかというツッコミがありそう…。
福祉は人が対象だから、人の心を知ることも大事…といわれても正直ピンときませんね。
学問そのものの話はこれまでにしておいて、社会福祉士国家試験の「心理学」について述べていきましょう。
簡単に言うと社会学と同じく人物名とその人が提唱した理論とその概要という出題が多いですね。
福祉分野でも出てくる「燃え尽き症候群」や「注意欠陥/多動性障害」「自閉症」などの福祉分野とかかわりの深い内容が問題となっていることも多いです。その点は他の科目勉強しやすいかと思います。
そして、しばしば心理学を勉強すれば人の心がわかる、人の気持ちがわかるようになると思われているふしがあります。
また、性格占いなどのオカルトと結びつくと、学問という堅苦しさのない面白そうな学問と思われているふしもあります。
数年前に「ココロジー」なるものがブームになりました。
例えば、
「あなたが理容師か美容師になって知り合いの髪を切っているところを想像してください。誰の髪の毛を切っていますか?」
という質問をします。
思い浮かびましたか?
「その髪の毛を切られている人は、あなたが本当は殴りたいと思っている相手です。」
えっ、?根拠は?
「髪を切るという行為の深層心理には攻撃したいという欲求がある。」
こんなことを心理学者がテレビで言っているのです。これが、堺正章やみのもんただったら怪しまれるのですが、心理学者がいうから心理学が誤解されてしまうのです。
また、人の気持ちがわかるようになる学問とも思われていますが、心理学にはまり込めばはまり込むほど人の気持ちを知ろうということが無謀に思えてくるという感じです。
非行を犯した少年の父親の職業を調べてみたら、大学の教育学部で教育心理学を教えている教授だった、なんてウソか本当かわからないような笑い話まであるくらいです。
福祉と関係ないじゃないかというツッコミがありそう…。
福祉は人が対象だから、人の心を知ることも大事…といわれても正直ピンときませんね。
学問そのものの話はこれまでにしておいて、社会福祉士国家試験の「心理学」について述べていきましょう。
簡単に言うと社会学と同じく人物名とその人が提唱した理論とその概要という出題が多いですね。
福祉分野でも出てくる「燃え尽き症候群」や「注意欠陥/多動性障害」「自閉症」などの福祉分野とかかわりの深い内容が問題となっていることも多いです。その点は他の科目勉強しやすいかと思います。
2007年03月04日
福祉以外3科目の負担を減らす
以前に書いたとおり、社会福祉士国家試験にとって福祉系ではない3科目は「お荷物」とされています。その「お荷物」を軽くするためのコツがあるんです。
それは、他の科目と結びつけて覚えることです。
例えば、「公的扶助」で生活保護を学びます。(というより生活保護が公的扶助の中心的な内容。)
このなかで不服申し立ての制度(保護の申請却下、保護の廃止、保護の変更などに不満がある場合に不服をいうこと)がありますが、この制度は「法学」でも勉強します。ただ、「法学」では抽象的な言い回しをしていたり、細かな違いがあったりするので気づきにくいのです。
苦手科目と福祉系の他の科目をまとめて覚えてしまえば一石二鳥ですね。社会福祉援助技術論も心理学、社会学とリンクできる部分があります。
一番初めに「法学」の話をしたときに、大学の法学部教授のアルバイトによる授業についてやや否定的な話をしました。
実はこのように福祉と法学を結びつけずに授業を行なっているというのが一番の問題なのです。本人としてはわかりやすく法学について語ったつもりでも、あくまで法学をわかりやすく話しただけで社会福祉士国家試験対策という意味ではあまり参考にならないのです。
社会福祉士国家試験では民法が確かに出題されています。しかし、民法のなかはややマイナーな総則(成年後見制度など)や親族、相続が社会福祉士国家試験では重要であり、反対に民法の中心を占める、物権、債権は社会福祉士国家試験ではそれほど出題されていません。
ところが、アルバイトの法学部教授は物権、債権に力をいれて解説してしまうのです。もちろん悪意はなく、それらが民法の中心だからよかれと思ってしているのです。社会福祉士国家試験ではそれほど重要ではないのに…。
法学に限らず、他の2科目にも当てはまることです。福祉士試験対策ということを意識した授業を行なってもらわないことには対策の意味がありません。
ここから講座・学校選びや通信教育選びについて話をするならば、できれば福祉の現場経験者や社会福祉士国家資格の保持者による授業を行なっているところのほうが各科目の専門家の寄せ集めによる授業よりも実践的である可能性が高いといえます。
もちろん「専門家の寄せ集め」といっても福祉を熟知した専門家であったり、社会福祉士国家試験を意識した授業を行なっている学校や講座もあります。むしろ、こちらのほうがオススメです。
それは、他の科目と結びつけて覚えることです。
例えば、「公的扶助」で生活保護を学びます。(というより生活保護が公的扶助の中心的な内容。)
このなかで不服申し立ての制度(保護の申請却下、保護の廃止、保護の変更などに不満がある場合に不服をいうこと)がありますが、この制度は「法学」でも勉強します。ただ、「法学」では抽象的な言い回しをしていたり、細かな違いがあったりするので気づきにくいのです。
苦手科目と福祉系の他の科目をまとめて覚えてしまえば一石二鳥ですね。社会福祉援助技術論も心理学、社会学とリンクできる部分があります。
一番初めに「法学」の話をしたときに、大学の法学部教授のアルバイトによる授業についてやや否定的な話をしました。
実はこのように福祉と法学を結びつけずに授業を行なっているというのが一番の問題なのです。本人としてはわかりやすく法学について語ったつもりでも、あくまで法学をわかりやすく話しただけで社会福祉士国家試験対策という意味ではあまり参考にならないのです。
社会福祉士国家試験では民法が確かに出題されています。しかし、民法のなかはややマイナーな総則(成年後見制度など)や親族、相続が社会福祉士国家試験では重要であり、反対に民法の中心を占める、物権、債権は社会福祉士国家試験ではそれほど出題されていません。
ところが、アルバイトの法学部教授は物権、債権に力をいれて解説してしまうのです。もちろん悪意はなく、それらが民法の中心だからよかれと思ってしているのです。社会福祉士国家試験ではそれほど重要ではないのに…。
法学に限らず、他の2科目にも当てはまることです。福祉士試験対策ということを意識した授業を行なってもらわないことには対策の意味がありません。
ここから講座・学校選びや通信教育選びについて話をするならば、できれば福祉の現場経験者や社会福祉士国家資格の保持者による授業を行なっているところのほうが各科目の専門家の寄せ集めによる授業よりも実践的である可能性が高いといえます。
もちろん「専門家の寄せ集め」といっても福祉を熟知した専門家であったり、社会福祉士国家試験を意識した授業を行なっている学校や講座もあります。むしろ、こちらのほうがオススメです。


